税理士ドットコム - [確定申告]レシート紛失等(フリマサイト販売) - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. レシート紛失等(フリマサイト販売)

レシート紛失等(フリマサイト販売)

趣味で集めている未使用のスポーツグッズ(主に衣類)を、フリマサイト等で営利目的ではなく不要になったため数年間販売しています。数年間に及んでいる理由はその間継続的に手放す(集めているうちに不要になった)ものが出てくるからです(また、単に、長い間売れずに出品が続いた後に、購入されたケースもあります)。利益は年間20万円未満です(ただし、一部領収書がありません)。多くの商品は自分が購入した際の価格以下で売れていますが、一部については仕入れ値より高値で出品し売れたもの(プレミアがついている商品だったため)もあります。そこで、以下のとおり質問です。

1. 私のような状況で営利目的とみなされる可能性はありますでしょうか。仮に営利目的とみなされた場合、不用品だと弁明する機会は与えられるのでしょうか(いきなり調査が入るものでしょうか)。与えられたとして、売った商品はあくまで趣味の一環として集めていたものと主張することで認められるでしょうか。
2. 多くの商品について、領収書・レシートを残しておらず正確に自身が購入した際の価格がわかりません。ただ、自分が売っている商品の価格の相場は概ね決まっています。それらを出費としてエクセル等に記帳することで、領収書の代替として認められるのでしょうか(問い合わせや調査があった際の対応として)。
3. そもそも、自身の購入金額より低い金額で売れたものについては、利益と相殺することができるという理解で間違いないでしょうか。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。なお、問い合わせに対して説明できるように記録(品名、数量、金額など)を残しておくのが良いと思います。

本投稿は、2024年12月14日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,374
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,366