翌年に消費税課税事業者になるのかについて
今年の1月1日からiphoneやカメラ等をECサイトから購入して買取やに持っていくという事を繰り返しています。買取額はトータルで3000万を超えるくらいですが、消費税の課税事業者になるのは翌々年だと思っていました。しかし聞いた話によると事業を始めた最初の年度の後半7/1~12/31に1000万以上売上があると、翌年から課税事業者となるとの事でした。これは合っていますでしょうか?またこの場合1/1までに届出をしないといけないとの事ですが、事業届けを出さずに課税事業者の届出のみを出す事は可能でしょうか?私は現在傷病手当を受給しており開業届を出す事ができまん。その場合はあえて課税事業者の届けをせず納税の申告だけをするべきでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
消費税は原則として基準期間(前々年)の課税売上高が1000万円を超える場合に納税義務が発生するものです。質問者様がご指摘の特例は、個人事業者の場合、前年の上半期の課税売上高が1000万円を超える場合には納税義務が生じるもので、開業初年度について適用されるものではないかと思われます。
傷病手当の取扱いについての判断は差し控えますが、開業届や課税事業者の届出ではなく、質問者様が働ける状態にないからこそ、傷病手当が支給されるのですから、確定申告をすることは自らが働けることを証明することになる一方で、申告・納税は必ず必要となります。
申告を行い傷病手当については保険者の判断に従います。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月15日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。