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亡くなった会社の年末調整

今年の10月に個人事業主である父がなくなり廃業しました。
従業員が1人おり、源泉徴収票は亡くなった時点までのもので発行済みです。

この場合、年末調整はできませんが、発行した源泉徴収票は存命していた時と同じように来年の1月に市に提出するのでしょうか?

また、従業員の収入は会社からの給与60万円と年金60万円のみですが、確定申告はルール的にしなくて良いのでしょうか?
市民税についても会社が市に源泉徴収票を提出するのであれば、申告は不要でしょうか?

税理士の回答

簡潔にです。
・来年の1月に市に提出する
・確定申告はルール的にしなくて良い
・会社が市に源泉徴収票を提出するのであれば、申告は不要

本投稿は、2024年12月16日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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