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キャバクラ副業の確定申告

恐れ入ります。
本業で会社員をしており、副業をしたいと思っております。
給与所得だった場合、確定申告は必要ですか?
事業所得だった場合、いくらの収入まで雑所得として扱えますか?
株の売却益も発生しているのですが、雑所得として扱った場合の注意点はありますか?
事業所得にするには開業届を出す必要があるとの認識で合っておりますか?

税理士の回答

副業としてキャバクラで働く場合、給与所得であれば確定申告は不要ですが、年収が20万円を超える場合は申告が必要です。事業所得として扱う場合、開業届を提出し、事業としての規模や活動内容により収入が雑所得ではなく事業所得とみなされます。株の売却益については、一般的に譲渡所得として扱われますが、雑所得として申告する場合は、株式売却時の費用を含めた正確な申告が必要です。注意点として、税務署が事業所得と認めるためには一定の要件を満たす必要があります。

回答ありがとうございます。
株式の特定口座の譲渡益+給与所得としての副業収入が年間20万以上なら確定申告が必要、との認識で合っておりますか?
事業所得の場合、必ず開業届を出す必要があるのでしょうか?
雑所得になるのか事業所得になるのかは、どうやって知ったらいいでしょうか。

本投稿は、2024年12月18日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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