委託販売する同人作品売上金額の基礎控除と所得金額について
専業主婦をしながら同人活動をしている者です
月の売上額が10万円超える月が3か月続き最近扶養を外れました
私は即売会等は利用せず、ネットの委託販売のみで同人作品を販売しているのですが、今年の総売上が80万円程あります
ただ、作品のプログラム代や声優代等で経費が40万円を超えており、所得額は40万円程になると思います
色々と調べて、基礎控除が48万円ある事はわかったのですが、この場合ですと今年の私の所得額は0円になり、住民税は非課税になるという事でよろしいのでしょうか?
また、委託販売先からの源泉徴収額が10万円程あるのですが、所得額が0円でも確定申告すれば源泉徴収額は戻ってくるのでしょうか?
どなたか回答頂けると幸いです
税理士の回答

石割由紀人
質問者様の今年の所得額は基礎控除48万円以下の40万円であり、住民税は非課税になります。また、委託販売先から源泉徴収された10万円については、所得額が基礎控除以下の場合でも確定申告を行うことで還付を受けられます。確定申告書に収入、経費、源泉徴収額を正確に記載し、必要書類を添付して税務署に提出してください。これにより、払いすぎた税金が全額返還される見込みです。
本投稿は、2024年12月20日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。