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修正申告が必要なのか確認する為に、計算方法を知りたい

会社にて年末調整後、医療費控除のために確定申告を行いました。

グッズを売りましたが、最近になって継続反復的に出品(フリマ)を行うと営利目的とみなされ雑所得となる可能性があると聞き及び、去年の分を修正申告すべきか悩んでいます。
利益は20万以下です。

税務署に確認した所、少額なら税額が変わらないので修正申告できない(必要がない)と言われました。少額と言われましても何を持って少額というのかわかりませんが数百数千円ではありません。

しかし税額がそもそも変わるか確認する為の計算方法がわかりません。

去年の源泉徴収票は手元にあります。
医療費控除後の控えも手元にあります。

式に当てはめて計算したいので、計算方法をお手数掛けますが教えて頂けないでしょうか?

税理士の回答

 当初の確定申告の控えはお持ちですが?
 一番早いのはその控えを基に「確定申告書作成コーナー」から、修正申告書を選択・作成し計算するのが、確実となります。
 源泉徴収票の金額や医療費控除の金額に加え、雑所得の金額を記載すれば、追加税額は算出できます。
  参考に「確定申告書作成コーナー」のアドレスを添付します。
  「ご利用ガイド」の下部に、「提出した申告書の誤りがあった場合」として、修正申告書を作成する画面があります。
  https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 追加税額の算出をざっと説明しますと
  雑所得 × 税率 × 102.1% =修正申告による納税額になると考えられます。 
  ただし、課税所得金額が増加するため、税率などが高くなる場合はこれの計算より追加納税額は多くなります。
 
 もう少し詳しく説明しますと
  ① 給与所得金額(源泉徴収票の金額) + 雑所得の金額 = 修正申告による合計所得金額
  ② 源泉徴収票記載の所得控除額 + 医療費控除額 = 当初申告の所得控除額
  ③ ① - ② = 修正申告の課税所得金額(1,000円未満切り捨て)
  ④ 「③」× 税率※ = 算出税額
   ※税率は、「課税所得金額」で変わりますので、国税庁HP掲載の次の説明書をご覧ください。    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
    ふるさと納税や住宅ローン控除がある場合はそれらも記載(控除)します。
  ⑤ 「④」×102.1%(復興特別所得税)= 修正申告により算出された年税額(100円未満切り捨て)
  ⑥ 「⑤」- 源泉所得税額 = 修正申告による「還付額」又は「追加税額」
  ⑦ 「⑥」が還付の場合
    確定申告時の還付税額 - 修正による還付税額 = 修正申告による追徴税額
    「⑥」が納税の場合
   確定申告時の還付税額 + 修正による納付税額 = 修正申告による追徴税額
   となります。

 なお「少額」の話ですが
 給与所得者で他の所得が20万円以下の方は確定申告の義務が有りません(申告不要制度)が、何らかの理由(今回は医療費控除)で申告をするときには、それらの所得も含めて確定申告する必要が生じていました。

 この申告不要制度は、年末調整で年税額の精算が完了した給与所得者の申告負担を減らすための制度であるため、税務職員としても数千円程度であれば修正の必要性を考えなかったと思われます。
 ただし、「少額」であるか否かの金額等の判断基準は特にありませんので、ここでお示しできずに申し訳ござません。

お忙しい中、詳細に記載して頂きありがとうございます。

『当初の確定申告の控え』というのは、医療費控除を申告した時に作成される票で宜しいでしょうか?

第一表
所得税及び復興特別所得税の申告内容確認表

上記であれば手元にあります

医療費控除を申告した際に使用した源泉徴収票もございます


 ① 給与所得金額(源泉徴収票の金額) + 雑所得の金額 = 修正申告による合計所得金額

給与所得金額とは、『給与所得控除後の金額』か『控除前の支払金額』どちらでしょうか?

雑所得ですが収入-仕入れ=利益

この場合、雑所得として足すのは、利益の部分で宜しいでしょうか?



延滞税の計算までありがとうございます
遅れれば遅れるほどに高くなる仕組みと聞いており焦っていました。おおよその金額を算出できて助かります。

>第一表 所得税及び復興特別所得税の申告内容確認表
 ⇒ 「申告内容確認表」の現物は見たことがありませんが「第一表」と記載がありますので、確定申告書の一番目の様式で、申告内容が記載されているのであれば、その内容を基に修正申告書を作成するようにお願いたします。

>給与所得金額とは、『給与所得控除後の金額』か『控除前の支払金額』どちらでしょうか?
⇒ 「給与所得控除後」の金額になります。
  雑所得の金額は、収入金額から必要経費を引いた「利益」額になります

>延滞税の計算までありがとうございます
遅れれば遅れるほどに高くなる仕組みと聞いており焦っていました。
 ⇒ 延滞税の計算式はお伝えしていません。修正申告書を提出した際に「追加納付すべき所得税額の算出方法」となります。

  延滞税の計算は、国税庁HP掲載の計算ソフトを使用すると算出できます。
  ご活用ください。https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r05nen.htm

  計算式は次の説明文をご参照ください。いずれにしても追加納税額と納税する日により計算することになります。
  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

本投稿は、2024年12月20日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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