外注作業を受けている非居住者の消費税の納税について
海外からホームページ更新作業などを受けております。住民票は抜いております。
こちらの作業に関しては所得税が掛からないと認識をしております。
質問内容
1.外注受注時に、請求書(税込金額)にインボイス番号を記載しております。そこで質問ですが、私は消費税を納税する必要がありますでしょうか。必要がある場合、確定申告書を通じて申告を出すのでしょうか。
2.仮にホームページ更新作業の収入が1000万円以上になる場合でも所得税は掛からない認識で正しいでしょうか。また、この場合の消費税の納税の有無に変化はありますか。
3.そもそもですが、私が発行する請求書は税込金額でいいのでしょうか。
4.屋号に登録してある住所は日本の住所のままですが、海外の住所に変更しないと外注の収益に所得税が掛かったりしますか。
税理士の回答

石割由紀人
結論:
1. 消費税の納税義務**
非居住者であっても、課税売上(例:国内事業者へのサービス提供)がある場合、消費税の納税義務が発生する可能性があります。インボイス番号を請求書に記載している場合、課税事業者として消費税を申告・納税する必要があります。確定申告書で申告します。
2. 収入が1,000万円以上の場合
所得税は非居住者であれば、国外源泉所得(例:国外顧客へのサービス提供)には課されませんが、国内源泉所得には課税対象となる可能性があります。消費税については、国内取引がある場合は課税事業者として対応が必要です。
3. 税込金額の請求書
国内取引の場合、請求書に税込金額を記載し、インボイス制度に従った形式を守る必要があります。
4. 住所登録の影響
住所が日本に残っている場合でも、非居住者であれば国外源泉所得には所得税が課されません。ただし、国内取引に関する税務対応に影響する場合があるため、住所変更も検討してください。
本投稿は、2024年12月20日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。