国債の利子の申告
国債の利子30万を還付申告しようと思いますが
これ以外に株式配当が年20万と株式の譲渡益が
30万あります 証券口座が比例配分方式になっていると
すべてを申告しなければならないのでしょうか
住民税がかからないように基礎控除以下の金額のみ申告したいと思っています
比例配分方式以外にすれば国債の利子と配当金の一部申告で
基礎控除の金額を超えることなく還付を受けるという認識でよいですか
税理士の回答

特定口座(源泉有り)は口座ごと、区分ごとに申告をするかしないかの選択です。区分の一部のみの申告はできません。
特定口座(源泉ナシ)も同様ですが、譲渡益は申告不要制度がありません。
一般口座は、銘柄ごと、支払日ごとに申告するかしないかを選択できます。譲渡益は申告不要制度がありません。
もちろん、給与所得(給与収入2000万円以下)又は年金所得(年金収入400万円以下)を有する場合で、他の所得が20万円以下で確定申告しない場合は、それで良いという規定の適用はあります。
本投稿は、2024年12月24日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。