開業届を出さずにYouTubeをしている場合の経費
開業届を出さずにYouTube(収益化はしています)をしている場合、どんなものを経費で落とせますか?
購入品紹介などはしておらず、ホームルーターの毎月の支払い代金やPCの電気代、エアコン代、企画を考える際のノートやボールペンなどがあります。
ちなみにPCやホームルーターは普段使いもしているのですが、その場合どのような割合で計上したらいいのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
開業届を出していなくても、YouTube収益がある場合は事業所得や雑所得として扱われ、関連経費を計上できます。経費に含められるのは以下のような項目です:
ホームルーター代・PC電気代・エアコン代:仕事と私用の割合に応じて按分(例:50%仕事、50%私用の場合、50%を経費に計上)。
ノートやボールペン:YouTubeの企画に使用するなら全額経費可能。
PC本体:購入費用は耐用年数に基づいて減価償却費として計上可能。
按分割合は、利用時間や用途を基準に合理的に決定し、記録を残すことが重要です。
本投稿は、2024年12月27日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。