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海外在住(非居住者)が日本でメルカリ販売をする場合

現在海外在住で、日本の住居を抜いておりますので非居住者となります。(非居住者6年目)
現在、居住国でオンラインショッピング販売をしているので、その国で個人事業主として確定申告、税金を納めています。
日本の携帯番号は持っているので、メルカリの登録ができ、日本一時帰国をする際に販売を考えています。
この場合、住居国で梱包等を済ませ、日本に到着した際にポスト投函をする予定なのですが、確定申告は居住国なのか、それとも日本なのかどちらになりますか?
ご回答可能な方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

税理士の回答

以下のご質問への回答となります。

確定申告は、居住国で対応することになります。
※ 日本にて、恒久的施設(PE)を有してなく、居住国の課税が、全世界所得を対象としている前提となります。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年12月28日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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