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扶養内 総所得金額の計算と、申告書の記入と、利子所得(円定期預金/源泉分離課税適用のもの)について

お忙しい中恐れ入ります
① 扶養内で1人の漫画家さん宅でアシスタントを続けている前提で

  ● 給料所得【2万】 給料収入【年60万】ー(年交通費3万)ー(給料所得控除55万)
★ 給料以外の所得★20万以下なら確定申告はしなくてよい
 ┏⚫︎雑 所 得【4万】 ※ポイ活/自作イラスト販売など【年5万】ー (得る為の経費1万)
  │ ⚫︎一時所得【0万】 ※入会キャンペーンプレゼントなど【年2万】ー (特別控除50万)
 ┗⚫︎譲渡所得【0万】※非継続的な生活動産不用品売却40品【年15万】ー (特別控除50万)

   ●【2万】+【4万】+【0万】+【0万】ー (基礎控除48万) = 総所得金額【0】

 ★基礎控除48万/ →【残り42万】
 ★住民税(所得割)の非課税制度限度額45万/ →【残り39万】
  で、計算は間違いないでしょうか?
________________
❷ 確定申告はしないでもよい。(給料は源泉徴収なしです)
  住民税申告はする。状態であると思うのですが、
  間違いないでしょうか?
_______________
❸ ①の計算で所得【0万】となった
  ⚫︎一時所得
  ⚫︎譲渡所得
   は、住民税申告書へ 記入必須でしょうか?
_______________
❹ ①を前提として
  利子所得(円定期預金/源泉分離課税適用のもの)がある場合、
  銀行の利子所得は満期時、既に引かれるべき地方税などが引かれている為
  確定申告することはできない。とありますが、利子所得が
  約【年40万】だった場合でも、確定申告&住民税申告をしなくてよい。のでしょうか?
 (★確定申告書と住民税申告書へ【記入自体をしなくてよい】という意味で)
______________
❺ また、重複となりますが
  ❹の利子所得は ①の『 給料以外の収入 』に合算する必要がない。
  で間違いないでしょうか?
______________
❻ この利子所得(円定期預金/源泉分離課税適用のもの)は①の総所得金額である場合、
  年いくらになると扶養から外れてしまう事になるのでしょうか?
 ★または、この利子所得はいくらになっても扶養から外れる事はないのでしょうか?
______________
長々と申し訳ございません、よろしくお願いします。

税理士の回答

① 扶養内の総所得金額計算
計算は正確です。給与所得(60万円 - 給与所得控除55万円 = 5万円)に、雑所得(5万円 - 経費1万円 = 4万円)を加え、総所得金額は9万円。基礎控除(48万円)を引くと所得金額は0円となり、扶養内に収まります。
② 確定申告・住民税申告の要否
確定申告は不要:総所得金額が基礎控除内かつ給与以外の所得が20万円以下のため。
住民税申告は必要:給与に源泉徴収がない場合、住民税申告が求められます。
③ 一時所得・譲渡所得の住民税申告書記入
いずれも控除内で課税対象が0円のため、記入不要です。
④ 利子所得(源泉分離課税適用)の扱い
- 確定申告・住民税申告は不要:利子所得は銀行で税金が引かれており、追加申告の必要はありません。
⑤ 利子所得と他の収入の合算
源泉分離課税適用の利子所得は他の所得(給与・雑所得など)に合算しません。
⑥ 扶養に与える影響
源泉分離課税適用の利子所得は「総所得金額」に含まれず、金額に関係なく扶養から外れることはありません。

書き込み送信が失敗していた様なのでもう一度失礼いたします。
送信が重複しておりましたら申し訳ございません。

お忙しい時期に早速のお返事、大変恐縮です。
ありがとうございます。

① 失礼いたしました。お恥ずかしながら
 『交通費』と『通勤手当』は全く同じものと今まで思い込んでおりました。
 『交通費』は全額非課税。※出張・営業活動などの移動費用。
 『通勤手当』は月15万まで非課税。※自宅⇄職場の通勤費用なのですね。

● 給料収入【年60万】の中に『通勤手当【年3万】』が含まれているのですが、
 (非課税限度額/月15万)が適用され、そもそも『通勤手当非課税』内である為、
 先生にお答えいただいた
 ★給与所得(60万円 - 給与所得控除55万円=【5万円】)
   の、計算式となる。という認識でよいのでしょうか?

非課税内の『通勤手当【年3万】』は計算にあてはめると
何処にあてはめたら良いのか、当てはめなくて良いのか理解が追いつかず、
勉強不足で申し訳ございません。


❷〜❻
大変わかりやすくお答えくださいまして本当にありがとうございます!

石割先生のおかげで、本年中ずっともやもやとしていた胸の支えが下りました。
大切なお時間を割いてお答えいただき、心から感謝申し上げます。

① 給与収入60万円に含まれる通勤手当(3万円)は、非課税限度額(月15万円)内であるため課税対象にはなりません。そのため、給与所得の計算は「60万円 - 給与所得控除55万円 = 5万円」となります。通勤手当(非課税部分)は総所得金額の計算に含める必要はなく、無視して問題ありません。

❷〜❻ 源泉分離課税の利子所得は課税が完結しているため、確定申告や住民税申告は不要です。また、この利子所得は総所得金額や扶養判定の合計所得金額に含まれず、金額に関わらず扶養から外れることはありません。

再びのとても丁寧でわかりやすいご回答を大変ありがとうございます。

①、❷〜❻
追加のご説明までいただけて更に理解が深まり、完全に不明点への不安が消えて
軽やかな気持ちで新年のスタートを切る事ができます。

石割先生、本当に本当にありがとうございました!

本投稿は、2024年12月28日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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