不動産売却の譲渡所得発生時の老齢基礎年金の確定申告について
現在年金生活ですが、老齢基礎年金しかないため、確定申告が必要なく、住民税も非課税です。
今年、施設に入居したため、これまで住んでいた住居(家)を売却しました。居住用財産の3,000万円特別控除を利用するためには、確定申告が必要と伺いました。
3,000万円特別控除を利用するための確定申告での譲渡所得は分離課税ということですが、これまで確定申告していなかった老齢基礎年金も、所得税が発生しなくとも、年金の源泉徴収票をもとに、同時に申告(記載)しなければならないのでしょうか? それとも、3,000万円特別控除を利用するための譲渡所得の確定申告のみでよいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
年金が年金控除だけで0ならなにも申告しなくていいのですが、あまり可能性はないですが、基礎控除までいれて非課税だったなら、申告しないといけないかもしれません。いちおう、申告にいれておいたらどうですか。
安島先生
老齢基礎年金だけなので年金控除だけで所得は0になるのですが、年金源泉徴収票をもとに
それも確定申告に記載することを試みたいと考えます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年12月29日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。