支払い金額と領収書に違いがある場合
23208円を支払いましたが、ポイントで22200円ほど払い残りを現金で払いました。
この場合、残りの1208円の領収書が表示されています。納品書には22000円クーポンで支払いと書かれておりますがクーポンではなくきちんと自分でポイントを購入してポイントで支払いました。
この場合23208円を経費として報告できないのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
23208円全額を経費として計上できます。ポイントでの支払いも実際に自己資金を使って購入したものであるため、経費計上が認められます。ただし、領収書と納品書に金額や支払い方法の記載が異なるため、経費として報告する際には、以下を証明する追加書類を用意すると良いです:
ポイント購入時の取引記録(購入明細やクレジットカード履歴)
ポイント支払いを示す取引明細
納品書と領収書のコピー(違いを説明するメモ付き)
本投稿は、2024年12月31日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。