フリーランスが必要経費を親に一旦立て替えてもらった場合の確定申告について
フリーランスのクリエイターです。長時間のデスクワーク用に高性能の椅子を購入したのですが、2024年12月に購入時は親に立て替えてもらい、年明け2025年の2月に立て替えてもらったお金を返す予定です。
①椅子は作業用なので、経費として確定申告したいのですが、親に立て替えてもらった場合(領収証は親の名前)でも、後で親に返金すれば経費にできるでしょうか。
②経費にできる場合、親に返金した時に、領収証をもらう必要があるでしょうか。
③経費にできる場合、2024年分の確定申告で12月の経費として申告するのか、2025年2月の経費として申告するのか、どちらでしょうか。
税理士の回答
ご質問に回答させていただきます。
実態としては、親御さまから椅子を購入されたと整理できると思います。
よって、
① 親御さまに支払時の経費となります。
② 親御さまから領収書をもらってください。
③ 2025年2月の経費となります。
よろしくお願いいたします。
クリアに回答頂き助かりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2025年01月02日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







