生命保険の解約返戻金について
20年位加入していた
旧制度の生命保険の解約時に解約返戻金が35万円位あった場合、確定申告での処理の仕方をご教示ください。宜しくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
旧制度の生命保険の解約時に解約返戻金が35万円位あった場合、確定申告での処理の仕方をご教示ください。宜しくお願いします
かけた金額を保険会社に聞きます。
その差額が、利益です。
一時所得として計算します。

西野和志
保険は、解約時のお金が収入、今までに支払った保険料が経費という考え方です。
所得=収入-経費
一時所得の場合には、50万円の特別控除がありますので、他に一時所得の対象や総合長期譲渡所得がなければ、
35万円ですので非課税になりますので、確定申告の際に記載自体を省略しても問題ありません。
わかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月03日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。