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ふるさと納税と雑所得の確定申告について

会社員として働いており、2024年12月に勤め先での年末調整が行われました。
ほか、2024年はふるさと納税を行い、ワンストップ特例制度を利用して申請まで終了しています。雑所得(PIXIVリクエストによる依頼:20万円以下)もありました。

ここで、質問事項は2つあります。
1.雑所得が20万円以下であっても、所得税は不要でも「住民税」の確定申告が必要と思われます。
この場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は受けられず、別で紙面(又はオンライン)での確定申告を行い、さらに雑所得分の住民税の確定申告も同様に行なう必要があるでしょうか。

では、住民税申告が必要なケースもある、とあるだけで、詳細は記載されておりませんでした。

2. 私は上記質問事項の1.の通りに確定申告を行うものと考えていますが、
 誤っていましたら(または余計なことを行っているようでしたら)、正しい対処方法をご教示いただきたく思います。
※状況が異なるかもしれませんが、勤め先での年末調整を行っていれば確定申告は不要。所得税の確定申告があれば住民税の確定申告も不要、などといった情報もあり、どの情報が正しいのか混乱しています。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

ご記載いただいた通り、
会社員として年末調整がされており、
雑所得が20万円以下であるなら
所得税の確定申告は不要になるものの、
住民税の申告は必要となります。


ふるさと納税のワンストップ特例制度は受けられず、別で紙面(又はオンライン)での確定申告を行い、さらに雑所得分の住民税の確定申告も同様に行なう必要があるでしょうか。


住民税の確定申告を行なう場合、
既に申請していたワンストップ特例は無効となります。

そのため、紙面等で住民税の確定申告を行なう際、
改めてふるさと納税を行なった自治体名と金額を記載することで、
ふるさと納税による特典を受けることができます。



勤め先での年末調整を行っていれば確定申告は不要。所得税の確定申告があれば住民税の確定申告も不要、などといった情報もあり、どの情報が正しいのか混乱しています。


年末調整を行なっていたとしても、
下記のようなケースでは確定申告を行ないます。
・給与所得以外が20万円を超える
・医療費控除を行なう
・ふるさと納税を行なう(例えば6ヶ所以上)

また、所得税の確定申告を行なってしまえば、
確かに住民税の確定申告は不要となります。
ただ、所得税の申告をすると、
雑所得に対して所得税の支払いが必要となります。
申告不要を選択できる所得の範囲なら、
所得税は申告しない方が得だと考えられます。

ご参考になれば幸いです。

三が日にもかかわらず、お早い回答ありがとうございました。
回答をいただけて、少し不安が解消されました。

ある程度予想はしていましたが、やはり
雑所得の住民税の確定申告が必要であり、ふるさと納税のワンストップ申請が無効になるとのことで理解いたしました。

最後の
また、所得税の確定申告を行なってしまえば、
確かに住民税の確定申告は不要となります。
ただ、所得税の申告をすると、
雑所得に対して所得税の支払いが必要となります。
申告不要を選択できる所得の範囲なら、
所得税は申告しない方が得だと考えられます。

と回答をいただいた箇所についてですが、
雑所得はもともと無償のつもりで考えていたものなので、
e-taxでまとめて所得税分も確定申告する予定でいます。
(ご回答後、e-taxを覗いてみたのですが、これでは住民税のみの確定申告ができないためです。)

初めて自分で確定申告をするので、不明な点も出てくると思いますが、勉強のために色々調べて申告してみます。
改めまして、ご回答ありがとうございました。

ご確認下さりありがとうございます。
e-Taxで申告するのは便利なので、手間を考えれば所得税で申告してしまうのも良いかと思います。
お役に立てたのであれば幸いです。

本投稿は、2025年01月03日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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