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契約社員&グローバルな求人サイトビジネスを運営する場合の開業届・消費税について

お世話になります。私の現在の状況は以下の通りで、開業届・税金徴収について質問があります。

A. カスタマーサービス業 (給与所得)
2025年1月~、ヘッドクオーターがアイルランドにある企業にてフルタイムの仕事を開始します。雇用形態は、無期契約社員です。源泉徴収されないので、自分で年末調整を行う必要があります。
現在、ワーホリ制度を利用して海外に滞在中で、フルリモートで働きます。
住民票は日本においたままです。

B. Aの仕事とは別で、オンライン求人サイトを運営しようと考えています。
ターゲットは、日本と外国を含む5か国です。

質問1: オンライン求人サイトの運営で、将来収益化が見込まれる場合は、日本で開業届(青色申告)を提出しておくべきでしょうか?
(ちなみに過去に、フリーランスの翻訳者として活動していくことを考えていた為、翻訳業として開業届を提出したことがあります。もし求人サイトの開業届が必要な場合は、別の屋号で登録するつもりです。)

質問2: オンライン求人サイトの消費税について
・外国の企業から求人掲載料を受ける場合:消費税を徴収する必要なし
・日本国内の企業から求人掲載料を受ける場合:消費税を徴収する必要あり
→年間売上が1,000万円未満の間は、課税事業者としての登録は不要
以上の理解であっていますでしょうか?

質問3: 確定申告の方法
給与所得と事業所得を1つの申告書にまとめて、確定申告書Bを使用して提出する
という理解であっていますでしょうか?

複雑な状況なので、助言していただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①質問1について
開業届の必要性:オンライン求人サイトを収益化する場合、日本で開業届(青色申告の承認申請含む)を提出することを推奨します。過去に翻訳業で開業届を出していても、新たな事業で別の屋号による登録は可能であり、青色申告による税制優遇を受けることができます。開業届の提出は事業の開始を正式に税務署に認識させるために有効です。

②質問2について
消費税の理解:日本国外の企業からの求人掲載料は一般に不課税(消費税対象外)とされますが、日本国内の企業から受ける掲載料については課税対象となります。年間売上が1,000万円未満であれば、課税事業者として登録する必要はありません。この理解は正しいです。

③質問3について
確定申告の方法:給与所得と事業所得を一つの申告書にまとめたい場合、確定申告書Bを使用します。この様式は、給与所得の他に事業所得がある場合に適しており、すべての所得を総合的に申告することができます。これにより、所得に応じた適切な納税を行うことが可能です。

本投稿は、2025年01月04日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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