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出店先企業によるミスにより手数料の過剰請求が翌年に判明した時の売り上げについて

売り上げ手数料が本来10%であるはずが15%過剰に請求され自動で差し引かれて売り上げが入金された
年度超えて過剰に請求された5%が返還された場合、5%の売り上げは去年か今年どちらで計上すればいいのでしょうか?

税理士の回答

5%の返還された手数料は、今年(返金が確定した年)の収益として計上します。理由は、収益認識基準に基づき、返還額が確定したタイミングで収益として認識する必要があるためです。前年の売上を修正する必要はなく、今年の収益として計上します。この際、返還された金額を「雑収入」や「その他の収益」として記載するのが一般的です。また、返還の通知や振込明細を記録しておき、税務調査に備えることが重要です。

詳しい回答ありがとうございます。
税務調査に備えて明細を記録する事も必要なのですね。

本投稿は、2025年01月04日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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