給与所得と事業所得の両方がある場合の確定申告
私は昨年3月まで会社員(現在は退職済み)で、11月から事業委託でオンラインの日本語教師をしています。11月から始めたオンラインの日本語教師の所得は数万円程度です。
3月までの給与所得の確定申告が必要になると思うのですが、この場合、数万円でも日本語教師で得た収入(おそらく「事業所得」にあたると思うのですが)の確定申告が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
3月までの給与所得があるため、確定申告は必要です。オンライン日本語教師としての収入が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。ただし、給与所得と日本語教師の収入を合算して確定申告することで、基礎控除や社会保険料控除が適用され、税金の還付を受けられる可能性があります。また、日本語教師の所得は、収入の継続性や独立性から「事業所得」または「雑所得」に区分されます。事業所得として申告すれば青色申告特別控除が適用される場合もあります。適切な申告を行うためにも、税理士への相談をおすすめします。
わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。

三嶋政美
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本投稿は、2025年01月06日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。