個人事業主が会計年度任用職員(パート)として勤務することについて
2024.3月に公務員を退職し、7月に開業届と、青色申告承認申告書を提出。
この2月に初めての青色申告をする予定です。事業内容が占いなどのマルシェ出店が主で、事業利益は20万円にも満たない感じで、経費の方がかかっており赤字となってます。
4月から週4日、市役所の会計年度任用職員(パート)に応募しようと思っています。
このまま個人事業主として事業を続けながら、会計年度任用職員として給与を得ても大丈夫でしょうか?また、青色申告のまま、給与所得を確定申告をすれば良いでしょうか?
それとも、廃業届と、青色申告の取りやめ届を出して、白色申告で雑所得の確定申告をした方が良いですか?
どうぞ,ご教示ください。よろしくお願いします。
税理士の回答

事業所得と給与所得があっても問題ありません。
確定申告では、事業所得(青色)と給与所得を申告する必要があります。
事業開始からすぐに利益が出ていないことは珍しいことではありません。
本投稿は、2025年01月06日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。