期末商品棚卸高と課税所得の関係
開業初年度で期末商品棚卸高がある場合売上との差額が全て課税所得の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
売上原価以外に必要経費がないことを前提とすれば、
売上高ー売上原価(期首商品+当期仕入ー期末商品)=課税所得となるかと思われます。

開業初年度で期末商品棚卸高がある場合売上との差額が全て課税所得の対象になる
→ この意味を図りかねますが、例えば
同じ商品を100個仕入、90個販売したものの、在庫5個という場合は普通に考えられます。
破損したから、破棄したとか、万引き等に遭っていたと推定とか、理由はともかく、5個分は売上にあげる必要はありません。
また、ガソリンスタンド等の場合、気温により油は一定でないので、100リットル仕入れたからといって、100リットルの売上とは限りません。
100リットル仕入れて、98リットルの売上でカラということもあり得ます。
あくまで、期末棚卸は実地棚卸をするので、売上と合わなくても不思議ではありません。
本投稿は、2025年01月07日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。