確定申告 一時所得
扶養の妻パート収入年95万円ありますが
24年度6月に一時的に通訳の仕事があり25万(パート収入以外)がありました
この場合の25万円を妻の一時所得として処理できるのでしょうか
扶養控除がなくなるのでしょうか
税理士の回答

石割由紀人
通訳の仕事で得た25万円は原則「雑所得」に該当し、一時所得として処理するのは難しいです。一時所得には「営利目的ではなく、一時的・偶発的に得た収入」が該当しますが、通訳業はスキル提供を伴う継続的な収益活動とみなされるためです。この場合、妻の年間所得(パート収入95万円+雑所得25万円=120万円)が扶養控除の対象基準である130万円を下回っていれば、扶養控除は維持されます。
本投稿は、2025年01月07日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。