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源泉徴収票の作成方法と確定申告について

24年1~5月  会社勤めで退職※源泉徴収票あり
24年6~12月  自身が立ち上げた会社で役員報酬(45,000円)あり
24年1~12月 個人事業主で収入あり

確定申告を行う予定です。
上記ケースとき、①および②について教えてください。
①自身で立ち上げた会社で源泉徴収票を発行する際に、前職分の所得を合算して源泉徴収票を発行することは必須でしょうか?
必須ではなく、源泉徴収票が2枚存在している状態で確定申告を行っても不都合はありませんでしょうか?
②最も所得を得ている収入源は個人事業主となるため、役員報酬を受け取っている会社の所得税区分は『乙欄』に該当しますでしょうか?

税理士の回答

①自身で立ち上げた会社で源泉徴収票を発行する際に、前職分の所得を合算して源泉徴収票を発行することは必須でしょうか?

必須いです。しないといけない。
必須ではなく、源泉徴収票が2枚存在している状態で確定申告を行っても不都合はありませんでしょうか?

悪いとは言えませんが、間違っています。上記より。
②最も所得を得ている収入源は個人事業主となるため、役員報酬を受け取っている会社の所得税区分は『乙欄』に該当しますでしょうか?

扶養控除申告書を出していない場合には、乙欄です。
ので、年末調整はできません。
ので、
確定申告は、源泉票2枚と+個人の事業です。

ありがとうございます。
正しい申告方法は、以下で認識に相違はありませんでしょうか?
・自身の会社では、前職で発行された源泉徴収票記載額と役員報酬額などを合算して源泉徴収票を発行する
・自身の会社では、扶養控除申告書を提出していないため『乙蘭』が適用される
・確定申告では前職と現職を合算した源泉徴収票1枚+個人の事業を基に行う
ただし、(好ましくないが)自身の会社で発行する源泉徴収票に前職分を合算しない場合は、源泉徴収票が前職と自身の会社それぞれで1枚ずつとなり、源泉票2枚+個人の事業で行う

 最初に「②」について回答します
 ② 収入のメインが「個人事業」であったとしても、源泉徴収義務者(新設した法人)に「扶養控除申告書」を提出している場合は「甲欄」適用となります。
 そして、扶養控除申告書を提出している場合は、甲欄が適用され、かつ、年末調整を行うことになります。

 ① 年末調整は、前職分の給与の支給額などを合算したところで行うことになります。※源泉徴収票には、前職の名称・住所・給与の支給金額・社会保険料の額・税額を「摘要」欄に記載することを忘れないようにしてください。

[まとめ]
 新設した法人に「扶養控除申告書」を提出した場合は、前職も含めて年末調整を行うため、確定申告時には「源泉徴収票1枚」と「個人事業」で確定申告を行う。

 新設した法人に「扶養控除申告書」を提出していない場合は、年末調整を行わないため、前職の「源泉徴収票」と新設法人の「源泉徴収票」及び「個人事業」で確定申告を行う。

[蛇足ですが]
 「扶養控除申告書」を新設した法人に提出していない場合は、会社からの給与の源泉所得税は乙欄課税になりますが、その場合、少なくとも6月分の役員報酬に係る源泉所得税は7月10日が納付の期限ですので、乙欄の税額を納税されたのでしょうか。それとも甲欄で計算した税額を納付されたのでしょうか。
 なお、当初、会社に扶養控除申告書を提出していない場合であっても、年末までに「扶養控除申告書」を提出していた場合は年末調整を行うことになります。(提出があるまでは乙欄)

下記記載から乙欄と考えます。
乙欄は年末調整はしません。
ので、
確定申告で、
前会社源泉票+新設の会社の源泉徴収票+個人事業
で行う。
宜しくお願い致します。


ありがとうございます。
正しい申告方法は、以下で認識に相違はありませんでしょうか?
・自身の会社では、前職で発行された源泉徴収票記載額と役員報酬額などを合算して源泉徴収票を発行する

乙欄のため合算はできない。

・自身の会社では、扶養控除申告書を提出していないため『乙蘭』が適用される
・確定申告では前職と現職を合算した源泉徴収票1枚+個人の事業を基に行う
ただし、(好ましくないが)自身の会社で発行する源泉徴収票に前職分を合算しない場合は、源泉徴収票が前職と自身の会社それぞれで1枚ずつとなり、源泉票2枚+個人の事業で行う

合算できないので、
確定申告で、
前会社源泉票+新設の会社の源泉徴収票+個人事業
で行う。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2025年01月07日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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