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カーシェアに出していた車両について

会社員なのですが、副業として自動車を購入してカーシェアに出していました。
別途自家用車があるので100%事業用です。
収入については例年雑所得として申告していたのですが、このたび車両が事故にあってしまい、保険会社から保険金が入金されました。

前年末の帳簿価額は500万円で、事故による保険金として300万円入金されました。
事故後、車両については修理をすることなく180万円で売却をしています。

この場合保険金300万円は非課税になると聞いたのですが、売却についてはどう考えれば良いのでしょうか?
単純に180万円-500万円で、380万円の損失として申告することになるのでしょうか?
損失として申告すると二重で控除されてしまうように感じていて、間違っているのではないかと不安です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。このケースでは、事故による保険金300万円が非課税となる点は正しいですが、売却に伴う損失計算については注意が必要です。以下に整理します。

まず、車両の帳簿価額500万円が事業用の資産として計上されています。このうち、事故による損失の補填として受け取った保険金300万円を控除した後の価額(帳簿価額)は、200万円(500万円 − 300万円)となります。

次に、事故車両を180万円で売却した場合、この売却金額と帳簿価額の差額を「譲渡損益」として計算します。
180万円(売却額) − 200万円(事故後の帳簿価額) = −20万円(譲渡損)
つまり、20万円の損失が発生したことになります。

この20万円が申告可能な損失であり、保険金を控除済みの帳簿価額を基に計算しているため、二重計上にはなりません。適切に帳簿を整理し、保険金や売却益を正確に反映してください。






増井先生

丁寧に解説いただきましてありがとうございました!
帳簿価額を引き下げる処理が必要なんですね、よく理解できました。

お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月11日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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