税理士ドットコム - [確定申告]扶養内+業務委託の場合の所得金額について - 貴方の先の説明ですと合計所得金額は48万円を超え...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養内+業務委託の場合の所得金額について

扶養内+業務委託の場合の所得金額について

・扶養内におさめたい
・アルバイト+業務委託のかけもちをしている場合

アルバイト給与収入年間100万
業務委託年間40万
の場合は

・アルバイト
100万-給与所得控除55万=45万
・業務委託
40万-基礎控除48万=マイナス8万

合計所得金額
45+(マイナス8万)=37万

となるので【確定申告必要】との認識で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

 貴方の先の説明ですと合計所得金額は48万円を超えますので扶養から外れることになります。

・アルバイト(給与所得)
  100万円 - 55万円(給与所得控除) =45万円
・業務委託(事業又は雑)所得
  40万円 - 0円(必要経費)=40万円
・合計所得金額
  給与所得金額 45万円 + 事業(雑)所得金額40万円 =85万円
 
 合計所得金額は、各所得金額の合計を指します。
 貴方の計算式では、業務委託契約の収入から「基礎控除額」を控除していますが、基礎控除額は合計所得金額から控除する「所得控除」の一つであり、各所得金額を算出する際に控除することはできません。
 そのため、貴方は扶養から外れることになります。

 また、課税所得金額が発生しますので、確定申告をする必要があります。
 ※ 今年は定額減税がありますので、納税額は算出されませんが申告をする必要があります。

 合計所得金額 85万円 - 所得控除額(基礎控除額) 48万円 = 37万円(課税所得金額)

早速のお返事ありがとうございます。
とてもわかりやすく記載いただき助かりました。

例えば、業務委託の仕事で経費計上した場合、

・アルバイト(給与所得)
  100万円 - 55万円(給与所得控除) =45万円

・業務委託(事業又は雑)所得
  40万円 - 40万円(必要経費)=0万円

・合計所得金額
  給与所得金額 45万円 + 事業(雑)所得金額0万円 =45万円

合計所得金額 45万円 - 所得控除額(基礎控除額) 48万円 = -3万円(課税所得金額)

この場合は扶養内になる認識で大丈夫でしょうか?

ご理解のとおりとなります。
 ただし、課税所得金額はマイナスの時は0円になります。

 なお、給与所得者(年末調整が済んでいる)で他の所得が20万円以下の時は確定申告は不要とすることができます。(申告不要制度)
 ただし、その場合は住民税の申告はすることになります。
 ※住民税には申告不要制度がないため

わかりやすい回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2025年01月13日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236