雑所得での経費計上について
確定申告初心者です。
普段は扶養内パートをしていますが、副業としてインフルエンサー業を行っています。2024年の副業所得が20万円を超えるかどうかが、経費計上の方法によって決まりそうな微妙な状況です。
副業用にパソコンを購入しました(約15万円)。
内訳としては、約9割を副業(SNS投稿や編集作業など)に使用し、残り1割は年賀状作成、家計簿作成に使用しています。
この場合、どのように経費として処理すればよいでしょうか?
例えば、9割を経費として計上することは可能なのでしょうか?
初心者なので分かりやすく教えていただけると助かります!
税理士の回答

石割由紀人
パソコンの購入費用について、使用割合に基づいて経費計上が可能です。この場合、副業での使用割合が9割であるため、購入金額15万円の9割(13万5,000円)を経費として計上することができます。ただし、耐用年数(パソコンは通常4年)に基づき、1年分(購入金額の4分の1)を按分して計上する必要があります。また、副業所得が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。計算には正確な使用実績を記録し、合理的な説明ができるよう準備してください。
こんにちは。
固定資産(パソコン)を事業とプライベートで兼用している場合には、その固定資産の減価償却費のうち、事業の使用割合の分だけ必要経費として計上することができます。
一般的なパソコンであれば耐用年数は4年ですので、例えば10月に購入した場合には、
15万円÷4年×10/12×90%=28,125円
が減価償却費として計上されることになります。
おふたりともありがとうございます。
購入月を考えるパターンと考慮しないパターンがあるとのこと、
丁寧にご説明いただき感謝しております。
ちなみに、こちらのPCは2024年4月に購入したものになります。
この場合、どちらの計算方法を採用するのが適切でしょうか?
また、「計算には正確な使用実績を記録」とありますが、
どのような資料を準備すれば良いかが少し分かりづらいため、
こちらについても具体例など教えていただけると非常に助かります。
お手数をおかけして申し訳ありませんが、
お時間のある際にご教示いただければ幸いです。
4月に購入しているのであれば月数按分をする必要がありますので、
15万円÷4×9/12×90%=25,312円を減価償却費として計上するようにしてください。
使用実績は、1週間のうちに利用する日数や時間等を基準として計算するのが良いでしょう。あまりに細かい計算をする必要はありませんので、ある程度おおまかに按分割合を計算して問題ありません。
本投稿は、2025年01月13日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。