光熱費の経費計上について
現在、光熱費は主人名義で支払っていますが、
この場合でも私の確定申告において経費として計上することは可能なのでしょうか?
例えば、自宅の一部を仕事で使用している場合、
その分を按分して経費にできると聞いたことがあります。
主人名義で支払いをしている場合の注意点や、
必要な手続き・資料があれば教えていただけると助かります。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
家族が支払った費用でも個人事業主の事業に関係するものであれば必要経費に該当しますので、事業に使用した割合で家事按分した金額を必要経費として計上するようにしくてださい。
また、手続きは不要ですので、支払った金額がわかる明細等の保存をするようにしてください。

石割由紀人
主人名義で光熱費を支払っていても、自宅の一部を事業用に使用している場合は、その使用割合に応じて按分し経費計上が可能です。ただし、名義が異なるため、適切な証拠書類が必要です。
注意点と手続き:
按分基準:事業に使用している面積や時間の割合を具体的に計算し、按分割合を明確にする。
証拠書類:光熱費の領収書や明細書を用意し、自身が使用した部分を裏付ける資料(例えば作業スペースの写真や利用時間の記録)を残す。
備考:家計全体の口座で支払いの場合、家事按分として処理します。
お二人ともとても参考になりました!ありがとうございました!
本投稿は、2025年01月13日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。