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株式譲渡益と配当金の確定申告について

昨年度の収入は、公的年金が200万円、株式譲渡益が130万円、配当金が50万円でした。
特定口座(源泉徴収有り)ですので、株式譲渡益が26万円、配当金は10万円源泉徴収されています。
e-Taxで確定申告する際に総合課税と分離課税とがありますが、どちらにしても市民税と健康保険の算定時の所得に組み入れられ、市民税と健康保険のことを考えた場合には確定申告しないということで良いのでしょうか?
よろしくご指導お願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
申告不要の上場株式等の譲渡所得や配当所得を確定申告すると保険料や住民税を計算する際の所得として取り扱われることになりますので、ご質問にあるように、保険料・住民税に対する影響をよく考慮した上で申告をする必要があります。

本投稿は、2025年01月13日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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