税法上の居住者か非居住者かを判断したい
私は海外で勤務をしており、現地で給与を得、所得税を納税しています。
日本へは年に数回一時帰国をしておりますが、1年以上継続して日本に在住する事はありませんが、今の所住民票は日本に残してあります。
妻は日本におりますが、生計は私と一にしております。
このような場合、税法上の居住者、非居住者のどちらに該当しますでしょうか?
また、海外転出届を出した場合には、税法上の居住者、非居住者のどちらに該当しますでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
1. 海外転出届を出していない場合:
海外での勤務が長期にわたるため、生活の本拠は海外にあると判断される可能性が高いです。
しかし、住民票が日本に残っていること、ご家族が日本に居住していることなどから、総合的に判断する必要があります。
日本での滞在日数や、日本での資産状況、職業、家族の状況などを考慮して、居住者と判断される可能性も残ります。
居住者と判断された場合、日本国内の所得だけでなく、海外所得も課税対象となります。
2. 海外転出届を出した場合:
原則として、海外転出届を提出した時点で、税法上の非居住者となります。
非居住者となった場合、日本国内で発生した所得のみが課税対象となります。
ただし、非居住者であっても、日本国内に源泉所得がある場合は、源泉徴収されることがあります。
結論
ご質問のケースでは、海外での勤務が長期にわたるため、生活の本拠が海外にあると判断される可能性が高いですが、住民票を残している場合は、居住者と判断される可能性も残ります。海外転出届を提出した場合は、原則として非居住者となります。
本投稿は、2025年01月14日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。