米国からの本帰国後の確定申告とジョイントアカウントからの送金
米国から去年、本帰国しました。
今年の確定申告について質問です。
帰国したのは、私(妻)と子供。
私(妻)は、米国でも日本でも専業主婦。
主人はまだ米国在住、仕事もしていて(現地会社にて)、タックスリターンも、米国でやります。
私は、国民健康保険の保険料の事もあるので、確定申告をする予定です。
1つ気になっている点は、米国から日本に生活費を送金しましたが、夫婦のジョイントアカウント(共同名義)から主人の名前で私の個人口座に700万未満送金しました。(一回の送金は100万以下です。)
こちらを申告する必要はありますか?
また何か手続きをする必要はありますでしょうか?
他にも確定申告の際に気をつけるべき点があれば、そちらも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
石割由紀人
ジョイントアカウントからの生活費送金は「贈与」ではなく「生活費」として扱われるため、通常は贈与税や申告の対象にはなりません。ただし、税務署からの確認に備えて送金の目的(生活費であること)を説明できる書類や記録を保管しておきましょう。また、確定申告では、医療費控除や社会保険料控除の対象となる支出を確認してください。
石割様、
お忙しい中、御回答ありがとうございます。
生活費として扱われると知ることができて、安心し
ました。
もう少し詳しく教えていただきたいのですが、生活費と証明できる書類とは、私が今思いつくのは通帳なのですが、他にもどういった物かあるか教えていただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
石割由紀人
生活費と証明するには、送金の目的や使用用途を示す書類が必要です。通帳の送金履歴のほか、以下が役立ちます:①送金指示書やレシート、②生活費として使用した支出の明細や領収書、③夫婦間で生活費送金に関するメールやメモ。これらを揃えておくと、税務署に説明しやすくなります。
石割様、
詳しく教えていただき大変助かりました。
貴重なお時間を使っていただき感謝いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月14日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







