予め源泉徴収されている売上金の所得金額について
現在委託販売サイトで同人作品を売っており、昨年の売り上げが100万円近くあるので今年確定申告する予定です
委託サイトから売上金を振り込まれる際に源泉徴収額が既に引かれた金額が振り込まれています
以前質問に答えて頂き、収入金額はこの時に振込された金額ではなく、売上金が収入金額になる事はわかりました
この場合、私の所得金額について知りたいのですが、
売上金から外注した音声代金等の経費を引いた金額と源泉徴収額を引いた額が所得金額になるのでしょうか?
それとも、売上金から経費だけを引いた額が所得金額となるのでしょうか?
どなたか教えて頂けると幸いです
税理士の回答

売上から経費を引いた金額が所得金額になります。
源泉徴収税額は最終的に確定申告書の「源泉徴収税額」欄にすでに引かれている分を記入することで年度の確定した所得税額と相殺することになります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月14日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。