会場費+レッスン料の仕訳について
フリーランスで美容レッスンをたまにしています。
今までは会場費(レンタルスペース)を自己負担していて、レッスン料だけお客様からいただいていました。
しかし、昨年から【会場費+レッスン料】をいただく形にしたのですが、下記の場合どう仕訳したらよろしいでしょうか?
①予約時に私が会場費を全額支払い済
(120分の利用料金を支払い)
②準備と片付けの関係で60分ぶんは自己負担にして、レッスン時間60分ぶんの会場費のみをお客様からいただいてます。
③延長した場合にかかった延長料金→これは自己負担してます。
ややこしくて申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お客様から受領する金額(会場費用)については、いったん立替金として処理しておいて、受領したタイミングで立替金を消し込む処理を行えばよいのではないかと考えます。

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
勝手ですが以下の金額設定で具体的な仕訳を示します。
会場費(1時間):10,000円
会場費(2時間分):20,000円(自己負担60分+お客様負担60分)
レッスン料:30,000円
延長料金:5,000円(自己負担)
① 会場費を予約時に全額支払った時
会場費2時間分(20,000円)を全額支払った場合:
(借方)立替金 10,000円(お客様負担分の会場費)
(借方)会場費 10,000円(自己負担分の会場費)
(貸方)現金(またはクレジットカード) 20,000円
② お客様から会場費+レッスン料を受け取った時
お客様から40,000円(レッスン料30,000円+会場費10,000円)を受領した場合:
(借方)現金(または普通預金) 40,000円
(貸方)売上 30,000円(レッスン料)
(貸方)立替金 10,000円(お客様負担分の会場費)
③ 延長料金を支払った時
延長料金5,000円を自己負担で支払った場合:
(借方)会場費 5,000円 / (貸方)現金(またはクレジットカード) 5,000円
売上と経費の整理
売上:30,000円(レッスン料のみ)
経費:10,000円(自己負担分の会場費)+5,000円(延長料金)=15,000円
立替金回収分:10,000円(お客様負担分の会場費)
実質利益:30,000円(売上) - 15,000円(経費)=15,000円
この仕訳で立替金と売上を正確に管理できます。
とても分かりやすくご丁寧に説明いただき、ありがとうございます!!
助かりました!

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
ありがとうございます!
追加で質問なんですが、前回の確定申告の際にレンタルスペース代を会議費にしてしてしまったのですが、(弥生オンライン入力していて、会議費→会場料金などと記載があったので、会議費にしました。)
改めて調べてみたら、会議や打ち合わせで利用したわけではないので、賃借料などにするべきだったのかなと思いました、、
今年からは賃借料に変更した方がよいのでしょうか?

三嶋政美
昨年、レンタルスペース代を「会議費」として申告されたとのことですが、会議や打ち合わせの目的で利用していない場合、本来は「賃借料」として計上するのが適切です。今年からは用途に応じて正しい勘定科目を選択することをおすすめします。例えば、イベントや物品保管などのためにスペースを借りた場合は「賃借料」となります。一方、会議や打ち合わせを目的とする場合は「会議費」で問題ありません。科目を適切に区分することで、税務調査時の説明が容易になり、信頼性も高まります。ぜひ今年からは用途に応じた仕訳を心がけてみてください。
やはり「賃借料」で処理しなければいけなかったんですね!勉強不足でした、、
今年からはちゃんと賃借料で仕訳します!!
お忙しいところ本当にありがとうございました!!

三嶋政美
遅くなり申し訳ございません。
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
三島先生
お世話になっております。
度々の質問失礼いたします。
ネットで以前立替金について調べた時に、立替金が売上になるケースがあると記載がありました。
立替金が売上になるケースとして、領収書の有無が判断材料になり、立て替え金の領収書を相手に渡さなかった場合、顧客から入金された時点で売上金となるとの内容でした。
今回の私のような場合は、お客様に立て替えた会場費の領収書を渡しておらず、ご予約時のやりとりで金額をお伝えし、後日レッスン料+会場費(お客様負担分)を合わせていただいているので、売上として処理しても問題ないのでしょうか?

三嶋政美
遅くなり申し訳ございません。
立替金が売上になるケースについてご質問いただきありがとうございます。
ご指摘のとおり、立替金が売上として扱われるか否かは、立替の実態と領収書の処理がポイントとなります。お客様に会場費の領収書を渡しておらず、金額のみを伝えて後日レッスン料と一緒に回収している場合、これは立替金としてではなく、売上に含める方が適切と判断される可能性があります。
理由として、会場費があくまで事業活動の一部としてお客様に請求されているため、会場費分も実質的にサービス対価とみなされるからです。明確な処理は状況により異なるため、税理士に確認いただくことをおすすめします。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます!!
きちんと確認できてよかったです!
いつも迅速にご対応いただき感謝します!!

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月16日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。