R5年度の修正申告と消費税の修正について
R5年度の確定申告で売り上げの計上漏れがあり、修正申告をしようと思い、国税局のホームページから修正申告を作成しました。
売上が変わり税金を追加で納める事になたっという事は、消費税の修正申告もする必要があると思うのですが、この場合、『基準期間の課税売上高』はR3年度分になるのでしょうか?
会計ソフトを使っており、消費税の計算はソフトがしてくれていたのでいざ入力しようと思うとどこを入力すればよいのか分かりません。
ご教授頂けましたら、幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
R5年度の確定申告で売り上げの計上漏れがあり、修正申告をしようと思い、国税局のホームページから修正申告を作成しました。
個人ですね。
売上が変わり税金を追加で納める事になたっという事は、消費税の修正申告もする必要があると思うのですが、この場合、『基準期間の課税売上高』はR3年度分になるのでしょうか?
そうです。以前に記載した申告書と同じ金額です。
会計ソフトを使っており、消費税の計算はソフトがしてくれていたのでいざ入力しようと思うとどこを入力すればよいのか分かりません。
上記です。

個人は年、法人は年度が基本です。
年度となっているので、法人のことを聞いているように判断できるのですが、法人でしょうか?
確定申告についてですか、個人も法人も確定申告と言います。
『基準期間の課税売上高』はR3年度分になるのでしょうか?
→ R5年度なのですから、原則として2期前が基準年度ですから、R3年度分が基準年度です。(個人は前々年です。)

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
R5年度の修正申告における消費税の対応についてお答えします。
1. 基準期間の課税売上高
R5年度の消費税の課税事業者判定に用いる基準期間は、R3年度(2期前)の課税売上高です。したがって、修正申告においてもR3年度の課税売上高が基準となります。
2. 消費税の修正申告が必要かどうか
売上計上漏れがあり、消費税の対象となる場合、消費税申告書も修正申告が必要です。修正額に基づき、新たに計算された消費税額を申告書に反映します。
3. 会計ソフトでの操作
会計ソフトには、修正申告用の消費税申告書作成機能がある場合が多いです。売上修正後に、該当する年度の消費税申告書を再計算させる機能を使用してください。修正前後の計算を比較することで、正確な追加納税額を確認できます。
不安がある場合は、税務署または税理士に相談すると安心です。修正申告を適切に行い、税務リスクを回避しましょう。
ありがとうございます!
会計ソフトで再計算すれば良いのですね。
やってみます。
ひとつ思ったのですが、
R5年度の売上げが変わったのであれば、
確定申告の修正申告はR5年度分、
消費税の修正申告はR7年度分、
つまり、R7年度分はこれから申告するので消費税の修正申告は必要ない、という認識で合っていますか?

竹中公剛
R5年度の売上げが変わったのであれば、
確定申告の修正申告はR5年度分、
消費税の修正申告はR7年度分、
つまり、R7年度分はこれから申告するので消費税の修正申告は必要ない、という認識で合っていますか?
とんでもないことです。R5年分です。

増井誠剛
遅くなり申し訳ございません。
令和5年が消費税課税事業者である場合、修正申告が必要になるときは、所得税だけでなく消費税の修正申告も必要となります。また、令和7年の消費税申告時における基準期間の課税売上高は、修正申告した際の消費税申告書に記載された課税売上高が基準となります。これは、基準期間の課税売上高が次年度以降の課税事業者の判定や納税義務に直結するためです。修正申告時には、所得税と消費税の両方を適切に処理し、後々の影響を考慮した対応が求められます。
また令和5年が消費税免税事業者の場合、修正申告は所得税のみとなります。この場合、消費税の修正申告は不要ですが、令和7年の消費税申告時には、修正後の令和5年の課税売上高が基準期間の課税売上高となります。
したがって、令和5年が課税事業者か免税事業者かによって、修正申告が所得税のみで済むか、消費税も必要となるかが分かれます。この違いをしっかり把握し、必要な申告を正確に行うことが重要です。特に基準期間が将来の課税義務に影響するため、適切な対応を心がけましょう。
丁寧なご回答、ありがとうございました!

増井誠剛
お役立ちできて幸いです。
またご不明点ございましたらご連絡ください。
本投稿は、2025年01月16日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。