メルカリでのアニメグッズ販売の継続性判断について
メルカリでのアニメグッズ(ランダム商品)販売でどうしても取引数が多くなります。この場合継続性を判断されるかなどを教えていただけますと幸いです。
◇アニメグッズ収集が趣味で、その中で不要なものをメルカリで販売しており、今年度は経費を引く前の時点で30万ほどです。
以下質問です。
(1)ランダム商品(大体6〜50倍の確率)は欲しいグッズを引き当てる為に複数購入することが多く、手元に残る不要なキャラのグッズを販売している為に、形として「新品をすぐに」「継続的に」「多数」販売することになってしまっています。これは“継続的な営利目的の販売“となり得ますか?
(2)人気キャラのグッズはプレミアがつく場合もあり(とはいえ最高でも1点5-6千円程度)こういう場合も確定申告対象になりますか?ちなみに元々の出荷数も多いので希少性だけで言うと低いです。
(3)数年前に買ったグッズの場合、定価そのまま経費になりますか?それとも◯年前なら◯割という基準などありますか?
(4)上記に頂いた回答を踏まえて今後経費を引いて計算した場合に、20万に満たない場合には確定申告不要と判断して良いでしょうか?それとも20万に満たないことを証明する為に申告すべきなのでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

石割由紀人
1. 営利目的の販売について
ランダム商品を複数購入し、不要なものを販売している場合でも、販売の頻度や規模が継続的であり、営利を目的としていると判断される可能性があります。継続的に行っていると、税務署から「営利目的」と見なされることがあるため、収益がある場合は確定申告を考慮するべきです。
2. プレミアグッズについて
人気キャラのグッズでプレミアがついている場合、その売上が高くなることがありますが、個別で1点5-6千円程度なら、確定申告の必要性は低いかもしれません。ただし、販売数が多く、経費を引いた後に一定の利益が残る場合は申告対象となります。
3. 過去に購入したグッズの経費
数年前に購入したグッズについては、基本的には購入時の価格を経費として計上しますが、保管期間や市場価値の減少により、一定の価値減少を考慮する場合もあります。ただし、原則として定価で経費を計上することが多いです。
4. 確定申告の必要性
収入が20万円未満であっても、経費を引いた後の利益が20万円に満たない場合、確定申告は不要とされます。しかし、利益が20万円未満であることを証明するために申告することで、後々のトラブルを避けることができます。
お忙しい中ご回答くださりありがとうございます!
(1)につきまして、追加でお聞かせくださいますと幸いです。
・一点500-2000円程度で、どれも定価割れもしくは大きく利益が出るとは言えない価格での販売が1年間で250件でした。これは頻度として多いでしょうか?
大変恐縮ですがよろしくお願い申し上げます。
更に追加で失礼します
(4)につきまして、普段個人事業主(年350万程度)として行なっている確定申告に「雑所得」として一緒に記載するで良いでしょうか?
また、グッズ購入の経費は“消耗品費“で良いでしょうか。
メルカリ単体で見れば10万円ほどにしかならなかった収入も個人事業の収入額と合わせた場合に結果として損してしまうこともあり得ますか?
よろしくお願い申し上げます。

石割由紀人
1. 確定申告での記載方法
メルカリでのアニメグッズ販売による収入は「雑所得」として個人事業主の確定申告に記載することが可能です。ただし、事業所得として申告する場合は、販売が事業的に継続して行われていると判断される場合に限ります。確定申告で混同を避けるためには、雑所得として記載するのが一般的です。
2. 経費の計上方法
グッズ購入の経費は「消耗品費」として計上できます。基本的に商品を仕入れた費用を経費として計上する形になりますが、仕入れ時の金額をそのまま経費にできます。
3. 収入と損失について
メルカリ単体で10万円ほどの収入であっても、個人事業主の収入と合算した場合、経費を差し引いた結果として最終的に赤字が出る可能性もあります。その場合、個人事業の所得が減少し、税負担が軽減されることもありますが、総合的に利益が少ない場合は、税務署が事業性を判断し、厳密に確認することがあるため注意が必要です。
お忙しい中複数回に渡りご回答くださり本当にありがとうございました!
毎回出されるグッズのほぼ全てがランダムなので取引数も多くなり、どう判断すべきか悩んでいた為とても参考になりました。ありがとうございました!
またどうぞよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2025年01月17日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。