マンション購入時の書類紛失 特例5%とは
昨年、売却したマンションの購入時の書類を誤って処分してしまっていて、確定申告をするために税務署に問い合わせた時に、特例5%というものがある、と言われました。
特例5%とはなんのことでしょうか?
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
ものすごくザックリとしたお話をしますと、譲渡所得の計算は
「譲渡収入金額」ー(「取得費」+「譲渡費用」)で計算をします。
※50万円控除や1/2するかしないかなどの詳細は割愛します。
ここで、取得費の実額に替えて、概算取得費というものがありますが、
譲渡収入金額×5%を概算の取得費とするというものです。
よろしければご参考になさってみてくださいね。
わかりやすく、ありがとうございます。
私は、税金が5%控除かと思っていて、95 %を支払うものだと思っていました。
売却額400万円の5%控除だと支払えないなと思っていたので…。

ベストアンサーに選んでいただきましてありがとうございました。
売却額の95%が税金だったら・・・大変ですよね。
「5%の特例がある」だけでは何のことやら普通の方にはわからないので、もう少し分かりやすい名前がついていればいいんですけれどね。
解決したようでよかったです。
ありがとうございました。解決しました。
本投稿は、2025年01月18日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。