不動産売上の消費税
去年の5月に法人成りをしたものです。
今住んでいる家(持ち家の一軒家)の一部を事務所して、駐車場の1台分を法人の経費にしようとしております。
この場合、個人で確定申告が必要になると思いますが、
法人で経費にした分が、個人では不動産売上になると思うのですが、
この不動産売上に対して、消費税の支払いは必要になるのでしょうか?
消費税の事業廃止届は出しております。
今年の確定申告では消費税の支払いが必要になるのはなんとなくわかるのですが、
来年以降も不動産売上の分の消費税は払う必要があるのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
このたびはご質問ありがとうございます。
現在の住居を法人の事務所として一部使用し、駐車場1台分を法人の経費に計上されている件につき、消費税の取り扱いについてご説明いたします。
まず、法人が経費計上した使用料は、個人の不動産収入として確定申告が必要になります。不動産収入は原則として消費税の課税対象となりますが、消費税の事業廃止届を提出済みの場合でも、課税事業者に該当する期間中の不動産収入には消費税が課されます。そのため、今年の確定申告では消費税の納税が必要となる可能性があります。
一方、翌年以降については、不動産収入が課税売上高として消費税課税事業者の判定に影響を与える場合があります。課税売上高が基準額(現在は1,000万円)を超えない場合、免税事業者となり、消費税の納税義務は発生しません。ただし、特定の条件下で課税事業者を選択している場合や、収入規模が変動する場合には再確認が必要です。
詳細は個別の状況に応じた判断が必要となりますので、税務署または税理士へご相談いただくことをおすすめします。
ありがとうございます。
ずっと1,000万の売り上げを超えている場合は、翌年も消費税を納める義務は発生するという認識で大丈夫でしょうか?

増井誠剛
年間売上が継続して1,000万円を超えている場合、翌年も引き続き消費税の納税義務が発生するという認識で問題ありません。
お忙しい中ありがとうございました。
非常に参考になりました。

増井誠剛
お役立ちできて幸いです。
またご不明点ございましたらご連絡ください。
本投稿は、2025年01月21日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。