確定申告 雑所得 外貨取引の為替益 業務?
外貨取引(外貨預金)の為替益は雑所得で申告となりますが、確定申告書を作成中で「業務」に該当するかどうか問われてます。該当しないで良いでしょうか?
なお、この「業務」とはどのような意味合いなのでしょうか?
税理士の回答

ご質問者さまの回答は、以下のとおりになります。
税法上の「業務」とは、営利を目的として継続的かつ反復的に行う取引や活動を指し、いわゆる事業的規模での営利行為を想定しています。
よって、一般的に、外貨取引(外貨預金)の為替益は「業務」に該当しません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
そうなりますと、事業所得と雑所得 業務は何が違ってくるのでしょうか?

ご質問者さまの事業所得と雑所得の違いは以下のとおりとなります。
■ 事業所得
・規模・継続性のある営利活動から生じる所得
・帳簿や証憑の管理・保存
■ 雑所得
・他の所得区分に当てはまらない副業的・一時的な所得
よって、実務上は、雑所得で「業務」を選択するケースは多くないと考えます。
本投稿は、2025年01月21日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。