不動産所得の事業的規模判定について
不動産所得で事業的規模の判定に困っています。
2棟9室で収入700〜800万で他にバイト収入(年100万)の場合、事業的規模には該当しないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
不動産所得が「事業的規模」に該当するかどうかは、おおむね5棟10室基準が一つの目安とされています。ご質問のケースでは2棟9室となるため、基準には若干満たない状態です。ただし、収入規模が700~800万円あり、管理の実態や事業としての継続性、労力の程度によっては、個別の事情を考慮して「事業的規模」と認められる可能性もあります。
また、他にバイト収入が100万円あるとのことですが、事業的規模の判定は主に不動産収入の状況で判断されるため、バイト収入の有無は直接影響しません。具体的な状況によって判断が分かれるため、税務署へ事前相談されることをお勧めします。
引き続き、ご不明点があればお気軽にご相談ください。
本投稿は、2025年01月22日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。