個人年金の定額減税
母の確定申告についてお尋ねします。
母は私の扶養ではありません。
公的年金は、源泉徴収は0(なし)、個人年金で源泉徴収があります。
不動産所得はありますが確定申告では税金を納めません。特別障碍者で住民税を納めていません。
母の確定申告で特別税額控除として母分1人30,000円控除してもよいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
確定申告で納付する税額が発生しないと特別税額控除できる金額はないことになります。
別途、定額減税調整給付金に対象となります。なお、令和6年に既に給付金を受けている場合は給付されません。
ありがとうございます。
助かりました。
判りました。
本投稿は、2025年01月23日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。