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支払い調書について

確定申告(白色)をして源泉徴収税の還付を受けたいと思っているんですが、初めてなので教えていただきたいです。

支払い調書を会社から受け取りました。

支払い調書には、①支払い金額、②源泉徴収税額、③適用欄に消費税の金額が記載されています。

確定申告の際に提出する収支内訳書の売上(収入)金額の欄に記載するのは、支払い調書の①の支払い金額で正しいでしょうか?

税理士の回答

確定申告の際に提出する収支内訳書の売上(収入)金額の欄に記載するのは、支払い調書の①の支払金額(税込)になります。

ご返答ありがとうございます。

ただ2つ気になったことがありますので、こちらも教えていただけたら幸いです。

(1)12月分の報酬が1月に振り込まれます。
この12月分が支払い調書の金額には含まれていなかったんですが、支払い調書の①の金額で確定申告をするのでしょうか?

発生主義で売上を計上していたので、自分で計算した金額と異なってしまいます。

(2)免税事業者で簡易帳簿で帳簿をつけています。
毎月送られてくる明細の支払い報酬には、源泉税と消費税が含まれた金額が記載されています。内訳で消費税と源泉税の金額が記載もされています。

この場合、帳簿に売上を計上する時は、消費税を引いた金額で計上するのでしょうか?

確定申告が初めてでわからないので、宜しくお願い致します。

1.売上は発生主義で計上します。入金ベースではありません。なお、現金主義での支払調書(正しくない)は確定申告に添付する義務はありません。
2.免税事業者の場合、売上は消費税を含めた金額になります。

では、
1.「売上は発生主義で計上します。」とのことですが、支払い調書の金額を無視して、自分が発生主義で計算した12月分の売り上げを含む金額で申告した方がいいということでしょうか?

2.「免税事業者の場合、売上は消費税を含めた金額になります。」とのことですが、
今年度の支払い調書の①支払い金額には消費税が含まれていない金額が記載されています。消費税派適用欄に別で記載があります。その場合は、①支払い金額に③適用欄の消費税を足した金額で申告するのでしょうか?


毎月の帳簿には明細通り、支払い報酬(原稿料+消費税+源泉税)を売り上げとして計上しています。
ですが支払い調書の①支払い金額は(消費税が含まれていない金額)なので、帳簿の年間売上集計と支払い調書の金額で消費税分の差が出てきてしまうのが気になっています。

1,2いずれもご理解の通りになります。

支払い調書の金額で確定申告したらいいというわけではないんですね!
ご返答頂きありがとうございました!

本投稿は、2025年01月24日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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