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期間の途中で減価償却は終わった場合の計算方法

個人事業主です。病気のため廃業するにあたり、固定資産の売却を考えています。確認したところ 期間の途中で売却をしなければいけない 固定資産がいくつかあります(車2台)。この場合、減価償却が終わっていれば1円の残存簿価を使っても(差し引いても)差し支えないのでしょうか?

税理士の回答

差し支えありません。減価償却が終了した場合、車などの固定資産は「残存簿価1円」として扱います。売却時には、この1円を取得価額として計上し、売却価額との差額が譲渡益または損失になります。譲渡益は事業所得として計上し、必要に応じて税務上の処理を行います。また、売却が事業廃業時であれば、廃業に伴う固定資産売却として申告することが必要です。

本投稿は、2025年01月24日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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