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確定拠出年金の一時金受給の確定申告について

昨年、確定拠出年金を全額、老齢一時金として受給しました。
その際「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったのですが、確定申告を行う必要はあるのでしょうか?(受給時に所得税20.42%と住民税が源泉徴収されていました)

6年前に勤めていた会社を退職し、その時に会社から退職金をもらっています。

一方、退職前の4年間、企業型DC(確定拠出年金)に加入しておりましたが、退職時点で受給可能年齢に達していなかった為、個人型確定拠出年金(iDeCo)に資産移管し、運用指図者となりました。
その後、受給可能年齢に達したので給付申請したのですが、その際に会社退職時にもらった退職所得の源泉徴収票が行方不明だったので「退職所得の受給に関する申告書」を提出できなかった次第です(申請の際「確定申告を行いますので、申告書は提出しません」という項目にチェックしました)。

確定拠出年金を一時金として受け取った場合、退職金扱いになり、所得額としては収入額の1/2になるとの事なので、たぶん本来の税額は源泉徴収された額よりかなり低くなると思われ、確定申告を行えば還付されると思います。

しかしながら、確定申告には6年前の退職時の源泉徴収票も必要らしいので、もしそうならば、それが入手困難な今、このまま確定申告しないでおくのも一手かと思い、そうするのが問題ないのかお伺いする次第です。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
確定拠出年金の受給と確定申告の判断について

昨年、確定拠出年金(DC)を老齢一時金として受給し、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、原則として確定申告を行うことで還付を受けられる可能性が高いです。

退職所得は、収入額の1/2が課税対象となる優遇措置が適用されるため、通常、源泉徴収された税額は実際の納税額よりも多くなることが多いです。そのため、確定申告を行うことで、払い過ぎた税金が還付される可能性が高いと考えられます。

しかし、確定申告を行う際には、過去の退職金の情報が必要となるため、6年前の退職時の源泉徴収票が求められることがあります。この書類を入手できない場合、申告がスムーズに進まない可能性があります。

このまま確定申告しない場合の影響
確定申告は「還付を受けるための手続き」なので、申告しない場合、追徴課税などの問題はありません。つまり、現状のままでも問題はありませんが、税金を多く払い過ぎている可能性があるということです。

対応策
6年前の退職時の源泉徴収票を会社に問い合わせる
 → 勤務先に問い合わせることで再発行してもらえる可能性があります。

確定申告時に事情を説明し、可能な範囲で申告を行う
 → 源泉徴収票が入手できない場合でも、確定申告書にその旨を記載し、税務署と相談しながら申告する方法もあります。

確定申告を行わず、還付を諦める
 → 還付額がそれほど大きくない場合、手間や書類準備の困難さを考慮して申告しない選択も可能です。

結論として、還付を受けるためには確定申告を行うのが最善ですが、6年前の退職時の源泉徴収票が入手困難であれば、申告しないことも一つの選択肢です。還付額の試算を行い、負担とのバランスを考えて判断すると良いと思われます。

丁寧なご回答をありがとうございます。

退職時の源泉徴収票の取得が困難なので、ご提案いただいた2番目の対応策の通り、
その旨税務署に相談し、確定申告したいと思います。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2025年01月25日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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