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内装工事の計上について

はじめまして。
2024年2月に個人ネイルサロンを開業した個人事業主です。

確定申告において内装工事のそれぞれの仕訳について教えていただきたいです。
会計ソフトはやよいの青色申告オンラインを使用しております。

内装工事は開業前の1月に行いました。

・玄関扉 ¥126830
・トイレ扉 ¥99440
・洗面 ¥131395
・諸経費 ¥47800

合計 ¥399465

玄関、トイレ扉・洗面はもともとあったものを取り外して新しい物に交換していただきました。

この場合、諸経費以外は全て固定資産として減価償却するのでしょうか?

諸経費は開業費として含むことができますか?

また、それぞれの科目と仕訳についてもお教えいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

内装工事費用のうち、玄関扉、トイレ扉、洗面(計¥357,665)は固定資産として「建物附属設備」に計上し、減価償却を行います。耐用年数は15年が一般的です。一方、諸経費(¥47,800)は開業費として計上可能です。科目は以下の通りです。

- 玄関扉・トイレ扉・洗面:借方「建物附属設備」/貸方「現金または未払金」
- 諸経費:借方「開業費」/貸方「現金または未払金」

仕訳例
- 「建物附属設備」¥357,665/「現金」¥357,665
- 「開業費」¥47,800/「現金」¥47,800

開業費は5年以内で任意償却できます。

お忙しいところご回答いただきありがとうございます。

いろいろ調べていても自分では判断が難しく、どのように処理すればよいのか分からなかったのでとても勉強になりました。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2025年01月25日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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