一時所得か否か
再度質問させていただきます。
①クレジットカードで経費等を支払った際に発生するポイントをプライベートに使用した場合は、一時所得でしょうか
②例えば漫画サービスにて、通常の商取引ではなく「これだけ読んだらポイント贈呈」などというものは、一時所得でしょうか
③ポイントやコインを購入する際、金額に上乗せして付与される無償のポイントやコインは一時所得でしょうか
④クーポンは一時所得の「通常の商取引における値引き」に該当しますか
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
① クレジットカードのポイント
原則: クレジットカードで経費などを支払った際に発生するポイントをプライベートで使用した場合、原則として一時所得には該当しません。これは、通常の商取引における値引きと同様に扱われるためです。
例外: ただし、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなど、臨時・偶発的に取得したポイントは一時所得になる可能性があります。
② 漫画サービスのポイント
原則: 漫画サービスで、通常の商取引ではなく「これだけ読んだらポイント贈呈」のような形で付与されるポイントは、一時所得に該当する可能性が高いです。これは、商品購入に対する値引きではなく、サービス利用に対する対価とみなされるためです。
補足: 商品購入時に付与されるポイントは、通常の商取引における値引きとみなされます。
③ ポイント購入時の上乗せポイント
原則:ポイントやコインを購入する際に、金額に上乗せして無償で付与されるポイントやコインは、一時所得に該当する可能性が高い**です。これは、購入に対する値引きではなく、臨時・偶発的に得た経済的利益とみなされるためです。
④ クーポン
原則: クーポンは、通常の商取引における値引きとみなされるため、一時所得には該当しません。
一時所得の注意点
一時所得は、年間50万円の特別控除があります。
一時所得の金額は、(総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額50万円)× 1/2 で計算します。
給与所得者の場合、一時所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
本投稿は、2025年01月25日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。