金地金の収入等の記入について
お世話になっております。
昨年,金及び銀を売却し,年間で売却益として計数万円(両方あわせて)程度となりました(この点は証券会社の点で計算しています。また5年以下ですので短期譲渡所得に該当すると考えております。)
1万円程度であるので,特別控除の50万円が適用されるため,特に問題はないのですが,確定申告は事業所得でいずれにしろ提出することになります。
現在Freee会計ソフトを用いていますが,譲渡所得の記入は直接編集となります。
ここで質問なのですが,金地金の点については総合所得の欄(第1表と第2表)に記載する必要があるでしょうか?。第2表は総合所得に関する事項に必要経費等の欄に必要経費+特別控除50万円を加えて記載した方がよろしいでしょうか?それとも,特別控除でマイナスとなるのであらかじめ記載しない方がよろしいでしょうか?
特別控除の計算方法はわかるのですが,特別控除後の計算につき記載の仕方がわからず質問させていただいた所存です。
税理士の回答

石割由紀人
①金地金の売却益の所得区分
ご認識のとおり、金地金や銀の売却益は、所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分されます。
②譲渡所得の計算
譲渡所得の金額は、以下の計算式で求めます。
譲渡所得の金額 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
ご質問のケースでは、売却益が数万円程度とのことですので、特別控除額50万円を差し引くと、譲渡所得はマイナスとなります。
③確定申告書への記載
確定申告書には、以下の通り記載します。
第一表
譲渡所得の金額は、上記計算の結果、マイナスとなるため、第一表の「譲渡所得」欄には「0」と記載します。
総合課税の所得金額には、譲渡所得の金額は含まれません。
第二表
第二表の「所得の内訳」欄に、譲渡所得に関する情報を記載します。
「種目」欄に「金地金譲渡」などと記載します。
「収入金額」欄に、金地金の売却収入金額を記載します。
「必要経費」欄に、金地金の取得費と譲渡費用を合計した金額を記載します。
「差引金額」欄には、収入金額から必要経費を差し引いた金額を記載します。
「特別控除額」欄に、50万円を記載します。
「所得金額」欄には、差引金額から特別控除額を差し引いた金額を記載します。この金額がマイナスになる場合は、「0」と記載します。
「総合課税の所得金額」欄には、譲渡所得の金額は含まれません。
④Freee会計ソフトでの入力
Freee会計ソフトでは、譲渡所得の入力は直接編集となるため、上記の内容を参考に、以下の手順で入力してください。
1. 譲渡所得の入力画面を開きます。
2. 「収入金額」欄に、金地金の売却収入金額を入力します。
3. 「必要経費」欄に、金地金の取得費と譲渡費用を合計した金額を入力します。
4. 「特別控除額」欄に、50万円を入力します。
5. 所得金額が自動計算されます。マイナスとなる場合は、「0」と表示されます。
6. 確定申告書を作成する際に、上記の内容が反映されていることを確認してください。
⑥結論
金地金の譲渡所得は、特別控除によりマイナスとなるため、総合所得の金額には影響しません。しかし、確定申告書には譲渡所得に関する情報を記載する必要があります。Freee会計ソフトでは、上記の手順で入力してください。
詳細なご教示ありがとうございます。
第1表の0の記載についてはご教示ありがとうございます。
第2表には,「総合課税の譲渡取得,一時取得に関する事項」⑪の欄があり,「所得の種類」「収入金額」「必要経費等」「差引金額」の欄があり,「特別控除」の欄がございません。
これは,上記の欄を記入したうえで,特別控除は50万円あるものの,別途記載しないという記載方法でよろしいでしょうか?
第3表には項目がありますが,株式,不動産のいずれにも該当しないため,こちらの記載はしないという理解であります。
またこの場合ですと,譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】の内訳書は別途提出する必要があるでしょうか?
本投稿は、2025年01月26日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。