仕事用楽器を売却した場合の確定申告
お世話になります。
仕事のために12年前に80万円ほどで購入した楽器を今後55万円(手数料を引くと手元に50万円)で売却した場合に、これが例えば特殊な楽器で5年で100%償却済みだった場合はもう購入費を経費にすることはできないという理解で合っていますか? また、確定申告の項目は雑所得になりますか?よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

石割由紀人
購入費の再経費化: 減価償却済みの資産のため、売却時に購入費を再度経費にすることはできません。
所得区分: 楽器は事業所得の計算で減価償却費として経費算入されているため、売却益は事業所得として扱われます。
事業所得の金額: 売却収入50万円から未償却残高(0円)を差し引いた50万円が事業所得となります。
確定申告: この50万円を事業所得として確定申告する必要があります。確定申告書Bの「所得金額」欄に記載します。
消費税: 事業として行う資産の譲渡は原則として消費税の課税対象ですが、非課税となる取引もありますので、ご自身の状況に合わせてご確認ください。
譲渡所得との違い: 事業所得の計算で経費算入していない資産(生活用動産など)の売却は譲渡所得となり、50万円の特別控除が適用される場合があります。
お忙しい中ご回答くださりありがとうございます。
お書きくださいました消費税について、お差し支えなければ更にお聞きしたいのですが、課税業者(1千万超の人)でない場合は非課税取引という理解で良いでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

石割由紀人
消費税免税事業者になる可能性が高いと思われます。
楽器を出品するか現在検討中なので大変参考になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2025年01月26日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。