年度をまたぐ研修の研修費の仕訳について
昨年開業後、業務開始に必須な研修を2つ受講しております。
下記のケースの場合、確定申告では全て10月の経費として計上してよいのでしょうか。
仕訳方法がわからなかったのでご教授いただけますと幸いです。
研修①
契約10月、支払い一括10月、講座期間10月〜1月
研修②
契約10月、支払い一括10月、講座期間1月〜3月
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
研修費は、研修サービスが提供された期間に応じて費用計上するのが原則です。ご質問のケースでは、研修期間が年度をまたいでいるため、各年度に属する費用を計算し、確定申告で計上する必要があります。
研修①の仕訳
10月(契約・支払い時)
(借方)前払費用 ○○円 / (貸方)現金預金 ○○円
10月~12月(費用計上時)
(借方)研修費 ○○円 / (貸方)前払費用 ○○円
翌年1月(費用計上時)
(借方)研修費 ○○円 / (貸方)前払費用 ○○円
研修②の仕訳
10月(契約・支払い時)
(借方)前払費用 ○○円 / (貸方)現金預金 ○○円
翌年1月~3月(費用計上時)
(借方)研修費 ○○円 / (貸方)前払費用 ○○
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月26日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。