確定申告について
インターネット上のサイトで、昨年度トータル80万円ほどの収入がありました。(営業目的ではなく趣味の延長です)
ですが、仕入れ額を入れると実際の収入は20万円に満たないのですが、その場合は確定申告は必要ないという認識で合っていますでしょうか。
また、もし必要無いという認識で合っていた場合、実際当方の口座にはその80万円分の売上が入っているわけで、調査等が入る可能性もあるのでしょうか?
もし入った場合にはその仕入の詳細を提示すれば大丈夫なものなのでしょうか。
それとも予め提出しないと申告遅延のような扱いになるのでしょうか?
(実際の収入は20万以下ですが)80万円程の額わ、サイトから口座に引き出したりしたのは昨年度が初めてのことだったので、初めてかつ知識も浅かったので質問させていただきました。
税理士の回答
こんにちは。
①趣味の延長であれば雑所得として区分されます。
質問者様に給与所得がある場合には雑所得(収入ー必要経費)が20万円を超えると所得税の確定申告が必要となります。
また、20万円以下の雑所得である場合であっても所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。
②調査が入る可能性はすべての事業者にあります。実際に申告不要な金額であれば調査の際には収入と経費のわかる書類を提示すれば何ら問題はないでしょう。申告が必要であるのにしていなかった場合には加算税等を含めた納税が必要となります。
③所得の発生タイミングは実際の売上時点であって、サイトからの入金時点ではありませんので、その点についても併せてご注意ください。
菅原先生
ご多忙の中ご助言ありがとうございます。
ご助言いただきました部分に関して、確認、お尋ねしたい点があるので再度質問させていただきます。
①20万円以下の雑所得である場合であっても所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。
↓
その住民税の申告の際、実際の支出や収入の証明等を合わせて提出する(確定申告はなくても結局計算、整理は必要)という認識で合っていますか?
②調査が入る可能性はすべての事業者にあります。
↓
事業者というのは、実際に当方が利用した取引サイトに調査が入れば、そこから当方にも調査がくる可能性があるという理解でよろしいのでしょうか。
③所得の発生タイミングは実際の売上時点であって、サイトからの入金時点ではありませんので、その点についても併せてご注意ください。
↓
例えば
¥45,000でサイト上に出品した場合、当方が利用していたサイトでは、購入者は実際に購入する際に手数料を入れて¥49,257を払います。
サイトへの取引手数料が引かれるため当方への実際の入金額は¥42,525ですが、
¥45,000から、仕入額等を引くという認識でよろしいのでしょうか?購入者が払った¥49,257で計算するのでしょうか。
知識がなく質問ばかりで申し訳ございませんがお力を貸していただけますと幸いです。
①所得税の申告と住民税の申告とで必要な書類や情報はほとんど変わりませんので、住民税の申告の際には、収入や経費のわかる帳簿やメモ等を持参する必要があります。おっしゃるとおり、計算・整理は必要です。
②少々語弊がありましたね。確定申告書を提出したすべての方に税務調査の対象となる可能性があります。取引サイトの調査から芋づる式に調査が入ることもあるでしょうし、質問者様が提出する申告書類に疑わしい点があれば取引サイトの調査の有無に関わらず調査が入ります。
③購入者も出品者も手数料負担があるサイトであれば、質問者様が負担した金額部分のみを考慮すれば問題ないでしょう。売上の仕訳は
普通預金42,525 売上45,000
支払手数料2,475
のようにすれば問題ないかと思われます。
菅原先生
再度お時間いただきまして、また分かりやすいご説明ありがとうございます。
①②についてよく理解できました。
①についてもう一点お聞きしたいのですが、中には仕入れや経費の記録が一切残っていないものもあるのですが、そちらは記憶の限りや、購入元のHPに載っている金額等から計算をしていいのでしょうか。
それとも仕入れ額は0とみなして売り上げ分のみを計算するのでしょうか?
③
計算方法のご教授ありがとうございます。
普通預金42,525 売上45,000
支払手数料2,475
とのことですが、例えばもしこの出品の前に、元々同額で(販売画面上では45,000、実際の支払額は手数料合わせて49,257)購入をし、結局必要なくなり同じ45,000で出品(当方への入金は42,525)していた場合、
45,000(販売額)-49,257(仕入額)の計算でよろしいのでしょうか?
上記のように購入したものの結局譲りを出すことになり、ただ収入目的ではなかったため同額でそのまま流したものが複数あります。
知識不足と初めての申告で不安が多く、ご多忙の中かと思いますが、再度ご教授いただけますと幸いです。
①会計・税務のルールとして証拠や根拠のない数字を計上することはできませんので、計上するには客観的な証拠(レシート等)が必要となります。
②そのような場合には、その商品の取得原価を49,257として仕入に計上した上で、売上は45,000、支払手数料が2,475となりますので、
普通預金42,525 売上45,000
支払手数料2,475
として仕訳をすることになるでしょう。
菅原先生
お忙しい中ご返答ありがとうございます。
では①のように購入証明が出来ないもので売上のみ履歴が残っている場合、仕入れ0円、売上のみ記載すると言う認識でよろしいのでしょうか。またそういったものがある場合の注意点などありましたら合わせて教えていただきたいです。
また②の方理解できました。
ご丁寧な説明ありがとうございます。
購入証明ができないものについては原則として必要経費として認められないので、仕入は0として計上することになります。仕入れたものと販売するという商売の性質上、売上があるのに仕入が0とされてしまうと、その全額が利益として計上されることになりますので、これからは仕入・在庫の管理を徹底されるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年01月27日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。