個人の不動産収入計上時期
個人の不動産賃貸業です。
管理会社が、令和6年12月末日に1月分家賃を回収し、令和7年1月に送金してきます。この場合、令和何年の収入となるのでしょうか。継続適用をすれば、家賃収入の特例で、令和7年の収入にできますか。
税理士の回答

石割由紀人
原則として、不動産所得の収入金額は、契約や慣習に基づく支払日で計上します。この場合、管理会社が令和6年12月末日に1月分家賃を回収した時点で、その家賃収入は令和6年の収入金額となります。ただし、継続的な記帳方法を適用し、不動産所得を発生主義で計算する場合、貸付期間に対応する収入を計上することが認められます。その場合、1月分の家賃は令和7年分の収入として計上可能です。
本投稿は、2025年01月27日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。