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株式の譲渡益の源泉徴収有無が混在している場合の確定申告について

上場株式等の譲渡益で、
 A証券は源泉徴収なし
 B証券は源泉徴収あり
とした場合、確定申告は
 A証券の取引のみすれば良いでしょうか?
 B社とA社の両方必要でしょうか?
なお、どちらも譲渡益はプラスです。(確定申告で収益を多く出すと社会保険料が増額されるのではと思っており、出来る限り少なくしたいと思っております。)

税理士の回答

源泉徴収有の特定口座については申告不要ですので、B証券分については申告不要です。他の口座と損益を通算をする場合や前年以前から繰り越されている損失を控除する場合などは申告すれば有利となります。
 A証券分については利益が生じていれば申告義務があります。
 国民健康保険料、後期高齢者保険料及び介護保険料の算定に当たっては、申告された株式譲渡益も算定基礎に加算されますので、保険料の増額につながります。

本投稿は、2025年01月28日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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